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個人輸入・薬事法・関税について
個人輸入とは
個人輸入とは、海外で販売されている商品を日本国内で個人が自己使用の目的で購入・輸入することを指します。商業目的(転売など)ではなく、あくまで個人使用であることが前提条件です。
薬事法(医薬品医療機器等法)について
日本においては、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などの輸入は「医薬品医療機器等法(薬機法)」によって厳格に規制されています。
- 医薬品の個人輸入:厚生労働省が定める範囲内でのみ可能です。処方薬の場合は医師の処方箋が必要です。
- 化粧品の個人輸入:通常、個人使用目的であれば1品目あたり24個以内が目安となります。
- サプリメント・健康食品:基本的に輸入可能ですが、成分によっては医薬品扱いとなる場合があるため注意が必要です。
違法な輸入を行った場合、商品が没収されるだけでなく、罰則の対象になる可能性もあります。
関税・消費税について
海外から商品を輸入する場合、商品の種類や価格に応じて関税や消費税が課される場合があります。
- 課税価格が1万円以下の場合、多くの品目で免税となります。
- 課税価格が1万円を超える場合、関税および消費税が課されます。
- 関税率は商品ごとに異なり、財務省税関の規定に基づいて計算されます。
注意事項
- 輸入可能かどうかは、必ず事前に厚生労働省・税関の公式情報をご確認ください。
- ご注文の商品が税関で没収される場合もあり、その際の返金はできない場合があります。
- 当サイトでご案内する商品は、あくまで「個人使用」を前提としています。転売目的での輸入は固く禁止されています。
参考リンク
- 厚生労働省「医薬品等の個人輸入について」
- 財務省税関「個人輸入と関税」